<1> 破綻の懸念のない健全な金融機関と取引すること。これに勝る対策はありません。
<2> 多額の預金を持たないこと
<3> 手形、小切手の利用は、受け取るのであれ,振り出すのであれ、
信用力のある金融機関の手形・小切手を利用すること。
決済が宙に浮く可能性があります。
<4> 預金保険の限度を超える多額な預金を特定の金融機関に集中しないこと
<5> 企業名や住所の変更があったときは金融機関に変更届けをきちんと出しておくこと。
名寄せの対象からもれることがあります。
<6> 融資を受けてるいるときは、定期預金と融資を相殺することができるか、
事前に取引銀行に確認しておくこと
<7> 相殺が可能なときは、その金融機関に借り入れ額に相当する規模の預金を預けておくこと。
相殺後残った預金については、預金保険の限度内で保護を受けます。
<8> 預金を家族名義や、子会社、関連会社に分散しておく場合は、単に名義借用にすぎない場合は、
預金保険の対象外となり、真に名義人に預金が移転していると判断されるときは,
贈与税が課されることがありますので慎重に。
<9> 預金に代わる金融商品の特色をよく理解すること |